2024年10月1日施行(2024/8/17 組長会議にて承認)

天神町自治会規約

(名称)
第1条
 本会は天神町自治会(以下「本会」という)と称する。
第2条
 本会は事務所を天神町会館内に置く。
(目的)
第3条
 本会は相互扶助の精神に基づき会員の親睦融和を図り、町内治安を確保し、明るく住みよい町とし、かつ会員の社会生活向上を図ることを目的とする。

(実施機関)
第4条
 本会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の部および会を置き事業を実施する。
 ①体育部    体育、レクリエーション事業に関すること。
 ②広報部    広報ふじさわ他の配付及び広報活動に関すること。
 ③防犯部    防犯灯の維持、その他犯罪の発生防止に関すること。
 ④生活環境部  ゴミの分別指導や美化活動に関すること。
 ⑤交通部    交通安全対策に関すること。
 ⑥盆踊り部   盆踊り活動に関すること。
 ⑦まつり部   天神町のまつりに関すること。
 ⑧自主防災会  災害時の防災活動に関すること。

(会員)
第5条 
 本会の会員は天神町の1丁目から3丁目の全域及び石川、円行、亀井野の一部地域内住民で構成する。

(入会)
第6条
 第5条に定める区域に住所を有するもので本会に入会しようとするものは会長に入会を申し出なければならない

(退会)
第7条 
 本会は、会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
 ①第5条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
 ②本人から退会の申し出が会長にあった場合

(会費)
第8条
 会員は所定の会費を納入する。
(役員)
第9条
 本会に次の役員を置く。
 ①会長 1名
 ②副会長 2名
 ③会計 1名
 ④書記 1名
 ⑤会計監査 2名
 ⑥顧問 若干名

(組、組長、部員、会員の定義)
第10条
 本会は第5条に定める地域内の地勢、道路区画を基準にして組を構成する。
 組から組長を選出する。
 組長は原則として第4条に定める部に所属し担当する任務を行い、部員あるいは会員となる。
 
(部長の選出)
第11条
 第4条に記載の部から部長を選出する。
 部長は、各部の事業の企画、立案、その他必要事項を審議する。

(会長の選出)
第12条
 会長は会員の中から選出する。
 本会の設置する選考委員会の推薦により役員組長総会で承認された者とする。
2 前項で推薦できない場合は、役員組長総会において組長の中から選出する。

(選考委員)
第13条 
 選考委員は次の者とする。
 ①会長、副会長、会計、書記、会計監査、顧問
 ②民生委員 1名
 ③自主防災会 1名

(役員の選出)
第14条
 役員は次の方法により選出する。
 ①副会長2名、会計1名、書記1名、は各組長の中から選出する。
 ②会計監査2名は、前年度役員の中から互選する。

(役員の任期)
第15条
 会長の任期は2年とし、他の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
 補欠のため選任された役員は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第16条
 役員の任務は次の通りとする。
 ①会長は、本会を代表し会務を総理する。
 ②副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は会長が予め指名した順位によりその任務を代行する。
 ③会計は、会の経理を担当する。
 ④書記は、会の書記を担当する。
 ⑤会計監査は、会計を監査する。
 ⑥顧問は、会長、副会長、会計、書記、会計監査の任務を補佐する

(顧問)
第17条
 本会に顧問を置くことが出来る。
 顧問は役員組長総会の承認を経て、会長が委嘱する。

(事務員)
第18条
 本会に事務員を置くことが出来る。
 事務員は役員組長総会の承認を経て、会長が委嘱する。
2 事務員は自治会運営に関する文書の作成、組長との連絡、会計資料の作成、会員情報の管理、等を行う。

(会議)
第19条 
 会議は次の通りとし、括弧内に記載の役員、組長或いは部長が参加する。
 ①役員組長総会(役員、組長)
 ②役員会(役員)
 ③役員部長会(役員、部長)
 ④部会(部長、部員)

2 役員組長総会は概ね年4回とする

3 役員組長総会で審議および決定する事項は次の通りとする。
 ①規約の改廃
 ②予算、決算
 ③事業計画、事業報告
 ④役員の改選
 ⑤その他必要と認められた事項
4 役員会では第19条第3項にある項目に対して検討を行う
5 役員部長会では第19条第3項にある項目に対して検討を行う
6 部会では各部を運営する上で必要な事項に対して検討、審議および決定を行う

(会議の招集)
第20条 
 会議は会長が招集してその議長となる。
 但し部会は部長が招集しその進行を務める。
 ①役員組長総会は役員および組長の過半数の出席により成立し議事は出席者の過半数によって決議する。
 ②可否同数の場合は議長が決める。
 ③部会は必要に応じて開催することが出来る。

(会計年度)
第21条
 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日迄とする。
(会費)
第22条 
 本会の収入は会費その他とする。
 ①会費は年額3,000円とし、年度始めに一括徴収する。(月額250円)
 ②年度の途中に入会した会員については入会の翌月から月割額により会費を徴収する。
(香典、祝い金)
第23条
 自治会会員と同居する家族が死亡した場合、香典として5,000円を支給する。
 自治会会員と同居する家族に子が誕生した場合、祝い金として5,000円を支給する。
(専決処分)
第24条
 役員組長総会で決定する事項について、緊急を要するものは、会長はこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次の役員組長総会で報告し、その承認を求めなければならない。

(退会時の会費の扱い)
第25条 
 本会を退会したものの既に入金した会費は返却しない。
 また本会に対する財産権は放棄したものとみなす。

(規約の改正)
第26条
 本規約は役員組長総会の出席者の過半数の同意を得て改正することが出来る。
付 則
本規約は、平成元年 4月1日より施行する。
本規約は、平成10年2月14日より施行する。
本規約は、平成12年2月14日より施行する。
本規約は、平成15年4月14日より施行する。
本規約は、平成19年4月7日より施行する。
本規約は、平成22年4月3日より施行する。
本規約は、平成24年4月7日より施行する。
本規約は、平成29年9月1日より施行する。
本規約は、令和元年6月1日より施行する。
本規約は、2024年10月1日より施行する。