天神町自主防災会規約
(名 称)
第 1 条 本会は、天神町自主防災会(以下「本会」という)と称す。
(目的)
第 2 条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、
地震その他の災害(以下「地震等」と言う)による被害の防止及び軽減を図る
ことを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の収集・伝達・初期消火・救出救護・避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材等の備蓄に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 4 条 本会は、天神町自治会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 監 事 1 名
- 役員は、会員の互選による。
- 役員の任期、2 年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 6 条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。 - 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を行う。
- 監事は、幹事会の構成委員となり、会務の運営に当たる。
(役員の選任)
第 7 条 防災会役員は、防災会長の推薦により本自治会の役員会の承認を得て会長が委託する。
(組 織)
第 8 条 防災活動を効果的に行うため、次のとおり防災組織を編成する。
自主防災会会長 副会長 情報班
消火班
救出救護班
避難誘導班
給食給水班
(会 議)
第 9 条 本会に、総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 10 条 総会は、全会員をもって構成する。
- 総会は毎年 1 回開催する。ただし 特に必要がある場合には、臨時に開催することがで
きる。 - 総会は、会長が招集する。
- 総会は、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他総会が特に必要と認めたこと。 - 総会は、その討議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 11 条 幹事会は、会長、副会長及び監事によって構成する。 - 幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
(1) 総会に提出すべきこと。
(2) 総会により委任されたこと。
(3) その他幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 12 条 本会は、地震等による被害防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。 - 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集、伝達、出火防止、初期消火、救出救護及
び避難誘導に関すること。
(5) その他必要な事項。
(活動費)
第 13 条 本会の活動費は、総会の決議を経て別に定める。
付則
本規約は、1996 年 12 月 1 日より実施する。
本規約は、2010 年 4 月 1 日より実施する。